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トップランナー基準
トップランナー基準とは、 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、市場に存在する最もエネルギー消費効率が優れた製品(トップランナー)の性能を基準として、今後想定される技術進歩の度合いを効率改善分として加えて製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度です。
なお、トップランナー制度の対象となる機器は、省エネ法第78条に基づき、以下の3要件を満たすものとされています。
- 日本国内で大量に使用される機械器具
- 使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具
- エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの
基準は、製品区分(カテゴリ)毎に対象範囲やエネルギー消費効率は規定さています。消費者の皆様は、この基準に適合した製品に買い換えることで、省エネを実現できます。
トップランナー基準を満たした製品の普及が広がると、引き続き基準の見直しが図られます。
蛍光灯照明器具
目標基準値(目標年度2012年度)
区分名 |
使用する 用途 |
ランプの形状 | ランプの大きさ | 目標基準値(lm/W) |
---|---|---|---|---|
I | 施設用 | 直管形のもの又はコンパクト形のもののうち2本管形のもの | 蛍光ランプの大きさの区分が86以上の蛍光ランプを使用するもの | 100.8 |
II | 区分名がⅠ以外のもの | 100.5 | ||
III | コンパクト形のもののうち2本管形以外のもの | - | 61.6 | |
IV | 家庭用 |
環形のもの又は 直管形のもの |
使用する蛍光ランプの大きさの区分の総和が70以上のもの (蛍光ランプの大きさの区分が20の直管形蛍光ランプを使用 するものを除く。) |
91.6 |
V | 区分名がⅣ以外のもの | 78.1 | ||
VI | 卓上スタンド | 直管形のもの又はコンパクト形のもの | - | 70.8 |
備考 「 蛍光ランプの大きさの区分」とは、直管形蛍光ランプのうち、高周波点灯専用形蛍光ランプにあってはJISC7617-2 の2.3.1 に規定する定格ランプ電力をいい、それ以外のものにあってはJIS C 7617-2 の2.3.1 に規定する大きさの区分をいい、コンパクト形蛍光ランプ又は環形高周波点灯専用形蛍光ランプにあってはJIS C 7618-2 の2.3.1 に規定する定格ランプ電力をいい、環形高周波点灯専用形蛍光ランプ以外の環形蛍光ランプにあってはJISC 7618-2 の2.3.1 に規定する定格ランプ電力又は大きさの区分をいう。また、これらの規格に規定のない蛍光ランプにあっては定格ランプ電力の数値とする。ただし、環形高周波点灯専用形蛍光ランプのうち高出力点灯するものにあっては、高出力点灯時のランプ電力の数値とする。
電球形LEDランプ
目標基準値(目標年度2017年度)
区分 | 光源色 | 目標基準値(lm/W) |
---|---|---|
1 | 昼光色・昼白色・白色 | 110.0 |
2 | 温白色・電球色 | 98.6 |
備考 以下のものを除く。
①定格電圧が50ボルト以下のもの
②JIS C 8158(2012)に規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」以外のもの
③JIS Z 8726(1990)に規定する平均演色評価数が90以上のもの
④光束を調整する機能を有するもの