- ホーム
- 製品情報
- 照明ワンポイントアドバイス
- グリーン購入法
グリーン購入法
グリーン購入法とは
グリーン購入法に適合した照明関係の特定調達品をご紹介いたします。
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
この基本方針は、国(国会、各省庁、裁判所等)及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556号)に規定される法人が、環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものです。また、地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましいとしています。
率先して購入すべき環境物品等の種類である特定調達品目およびその判断の基準についても規定しています。
照明関係の特定調達物品(2018年度基準)としては、照明器具とランプがあげられています。
※ 2018年2月時点における照明に関連する品目および判断基準等について掲載しています。
照明器具についての基準
(1)品目及び判断の基準等
品目 |
判断の基準等 |
---|---|
LED照明器具 |
【判断の基準】
②投光器及び防犯灯である場合は、次の要件を満たすこと。
③LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。 ④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】 ②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 |
LEDを光源とした内照式表示灯 |
【判断の基準】 ②特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】 ②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 |
(備考)
- 本項の判断の基準の対象とする「LED照明器具」とは、照明用白色LEDを用いた、つり下げ形、じか付け形、埋込み形及び壁付け形として使用する照明器具並びに投光器及び防犯灯とする。ただし、従来の蛍光ランプで使用されている口金と同一形状の口金を有するLEDランプを装着できる照明器具のうち、口金を経てLEDランプへ給電する構造を持つ照明器具については、当面の間、対象外とする。また、「誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)」に定める誘導灯は、LED照明器具には含まれないものとする。
- 本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全光束を定格消費電力で割った値とする(定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。)。なお、調光・調色機能付器具の固有エネルギー消費効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。
- 「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測光方法)及びJIS C 8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
- 本項のLED照明器具の「ダウンライト」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定されるダウンライトをいう。
- 本項のLED照明器具の「高天井器具」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定される天井灯のうち、定格光束11,000lm以上のものをいう。
- 本項のLED照明器具の「投光器」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定される投光器をいう。
- 本項のLED照明器具の「防犯灯」とは、道路等に設置し、犯罪の防止と安全通行の確保等を図る観点から必要な照度を確保することを目的とした照明灯をいう。
- 本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。また、その測定方法は、JIS C 8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第3部:光束維持率の測定方法)に準ずるものとする。
- LED照明器具の全光束測定方法については、JIS C 8105-5:2011(照明器具-第5部:配光測定方法)に準ずるものとする。
- 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
- 本項の「LEDを光源とした内照式表示灯」とは、内蔵するLED光源によって文字等を照らす表示板、案内板等とし、放熱等光源の保護に対応しているものとする。ただし、「誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)」に定める誘導灯は、内照式表示灯には含まれないものとする。
- 本項のLEDを光源とした内照式表示灯の「定格寿命」とは、光源の初期の光束が50%まで減衰するまでの時間とする。
- 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
- 調達を行う各機関は、安全管理・品質管理が十分なされたものを、比較検討の上、選択するよう留意すること。
- 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表1-1 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値1(投光器及び防犯灯を除く。)
光源色 |
固有エネルギー消費効率 |
---|---|
昼光色 |
144lm/W以上 |
昼白色 |
|
白色 |
|
温白色 |
102lm/W以上 |
電球色 |
備考
- 「光源色」は、JIS Z 9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする(表1-2及び表2において同じ。)。
- 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LED照明器具」に含まれないものとする。
- ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を114lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を96lm/W以上とする。
- 高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を156lm/W以上とする。
表1-2 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値2(投光器及び防犯灯を除く。)
光源色 |
固有エネルギー消費効率 |
---|---|
昼光色 |
120lm/W以上 |
昼白色 |
|
白色 |
|
温白色 |
85lm/W以上 |
電球色 |
備考
- ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を95lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を80lm/W以上とする。
- 高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を130lm/W以上とする。
表2 投光器及び防犯灯に係る固有エネルギー消費効率の基準
光源色 |
固有エネルギー消費効率 |
|
---|---|---|
投光器 |
防犯灯 |
|
昼光色 |
105lm/W以上 |
80lm/W以上 |
昼白色 |
||
白色 |
||
温白色 |
90lm/W以上 |
対象外 |
電球色 |
JIS C 0950:2008(J-MOSS)に基づく特定化学物質の含有情報について
特定の化学物質 |
含有基準値 |
含有率 |
---|---|---|
鉛及び化合物 |
0.1wt% |
基準値以下 |
水銀及び化合物 |
0.1wt% |
基準値以下 |
カドミウム及び化合物 |
0.01wt% |
基準値以下 |
六価クロム及び化合物 |
0.1wt% |
基準値以下 |
PBB(ポリブロモビフェニル) |
0.1wt% |
基準値以下 |
PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル) |
0.1wt% |
基準値以下 |
※JIS C 0950:2008(J-MOSS)の含有基準値です。
(2)目標の立て方
当該年度の投光器及び防犯灯を除くLED照明器具の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
投光器及び防犯灯にあっては、調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
ランプについての基準
(1)品目及び判断の基準等
品目 |
判断の基準等 |
---|---|
蛍光ランプ |
【判断の基準】
【配慮事項】 |
電球形状のランプ |
【判断の基準】
【配慮事項】 |
備考
- 本項の判断の基準の対象とする「電球形LEDランプ」又は「電球形蛍光ランプ」は、電球用のソケットにそのまま使用可能なランプとする。ただし、人感センサ、非常用照明(直流電源回路)等は除く。
- 「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測光方法)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
- 「光源色」は、JIS Z 9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする。
- 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「蛍光ランプ」及び「電球形状のランプ」に含まれないものとする。
- 本項の「電球形LEDランプ」とは、一般照明として使用する白色LED使用の電球形状のランプとする。
- 本項の電球形LEDランプの「ランプの種類及び形状がA形」とは、JIS C 8158(一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超))に規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」であるものをいう。また、「口金の種類がE26又はE17」とは、同JISの口金の種類を表す記号が「E26」又は「E17」であるものをいう。
- 本項の電球形LEDランプの「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。また、その測定方法は、JIS C 8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第3部:光束維持率の測定方法)に準ずるものとする。
- 本項の電球形蛍光ランプの「定格寿命」とは、ランプが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が初期値の60%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短いものとする。また、その測定方法は、JIS C 7620-2(一般照明用電球形蛍光ランプ-第2部:性能仕様)の定格寿命に準ずるものとする。
- 調達を行う各機関は、非常用照明器具用のランプを調達する場合、器具の適合条件を十分確認すること。
表1 A形(E26又はE17口金)の電球形LEDランプ
光源色 |
ランプ効率 |
---|---|
昼光色 |
110.0lm/W以上 |
昼白色 |
|
白色 |
|
温白色 |
98.6lm/W以上 |
電球色 |
備考
次のいずれかに該当する場合は、表2に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。
①電源電圧50V以下のもの
②平均演色評価数Raが90以上のもの
③調光器対応機能付きのもの
表2 電球形LEDランプに係るランプ効率の基準(A形(E26又はE17口金)以外のもの)
光源色 |
ランプ効率 |
---|---|
昼光色 |
80lm/W以上 |
昼白色 |
|
白色 |
|
温白色 |
70lm/W以上 |
電球色 |
備考
調光・調色対応の電球形LEDランプについては、表2の光源色別の区分のランプ効率の基準から5lm/Wを差し引いた値とする。なお、当該ランプのランプ効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。
表3 電球形蛍光ランプに係る基準エネルギー消費効率
区分 |
基準エネルギー |
||
---|---|---|---|
蛍光ランプの大きさの区分 |
蛍光ランプの光源色 |
蛍光ランプの形状 |
|
10 |
電球色 |
60.6 |
|
昼白色 |
58.1 |
||
昼光色 |
55.0 |
||
15 |
電球色 |
67.5 |
|
昼白色 |
65.0 |
||
昼光色 |
60.8 |
||
25 |
電球色 |
蛍光ランプが露出しているもの |
72.4 |
蛍光ランプが露出していないもの |
69.1 |
||
昼白色 |
蛍光ランプが露出しているもの |
69.5 |
|
蛍光ランプが露出していないもの |
66.4 |
||
昼光色 |
蛍光ランプが露出しているもの |
65.2 |
|
蛍光ランプが露出していないもの |
62.3 |
備考
- 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電球形蛍光ランプ」には含まれないものとする。
- (1)蛍光ランプに反射鏡を有する構造のもの
- (2)光束を調節する機能を有するもの
- (3)鶏舎用に設計されたもの
- (4)蛍光ランプが分離できるもの
- (5)蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
- 「蛍光ランプの大きさの区分」とは、JIS C 7620-2に規定する大きさの区分をいう。
- エネルギー消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく経済産業省告示第54号(平成22年3月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2)目標の立て方
各品目の当該年度における調達総量(本数又は個数)に占める基準を満たす物品の数量(本数又は個数)の割合とする。